スタッフ日記

スタッフが日々の活動を更新♪
ここでしか見られない、
クオーレの日常をご紹介しています。

インクルレター・56号&57号 発行のお知らせ

ご訪問ありがとうございます

 

豊橋市 三本木町

就労支援インクルです

 

 

インクルレター 56号・57号発行しました(/・ω・)/♪

インクルレターでは、毎月利用者様方の活動のご様子をお伝えしています。

お問い合わせはこちらから

インクルについてはこちらから

2022-07-04

『就労選択支援』創設へ~障害福祉サービス利用希望者の能力を評価~

ご訪問ありがとうございます

 

豊橋市 三本木町

就労支援インクルです

 

「就労選択支援」創設へ 障害福祉サービス利用希望者の能力を評価 – 福祉新聞 (fukushishimbun.co.jp)

 

働く能力や意欲があるけど、

なんとなく福祉サービスの利用に

留まってしまう人がいます。

 

目標や望ましい就労環境を明確にし、

選択を支えるため、

厚生労働省は今年5月、

障害者の日常生活や

社会生活を総合的に支援する

「障害者総合支援法(2013)」を見直し、

就労系の障害福祉サービスの利用を

希望する人の就労能力などを評価する

就労選択支援

新しいサービスとして

位置付ける方針を示しました。

 

事務作業など試行し、

市町村や相談事業所の職員の

参加したケース会議内で

本人の強み・弱みを整理し、

選択を支えます。

 

能力のみ評価すると

選択肢を狭めてしまうため、

どのようなサポートがあれば

本人の望む働き方が実現するのか

という視点も重視します。

 

また、

実施体制の調整等から

就労継続支援事業(B型)の

利用を考えている人を優先し、

本人が希望する場合のみ

利用することが出来ます。

 

この『就労選択支援』で

選択肢や可能性が増え、

働く障害者もより増えることが期待されます。

お問い合わせはこちらから

インクルについてはこちらから

2022-06-13

障害者雇用率の算定方法見直し~週20時間未満の短時間勤務も対象に~

ご訪問ありがとうございます

 

豊橋市 三本木町

就労支援インクルです

 

障害者の雇用率の算定方法見直し、週20時間未満の短時間勤務も対象に : 医療・健康 : ニュース : 読売新聞オンライン (yomiuri.co.jp)

 

障害者雇用促進法では、

43.5人以上の従業員を

雇用する企業に対し、

全従業員の2.3%以上の

障害者の雇用を義務付けられています。

 

障害者雇用率は原則、

・週30時間以上勤務 → 障害者1人分

・週20時間以上 → 0.5人分

・重度の身体障害・知的障害者の場合は、

20時間~30時間未満 → 1人分

として計算することが決められているため、

これまで 週20時間未満 の短時間勤務算定の対象外でした。

 

それにより、

企業は雇用に消極的で

求人が少ない実態がありました。

 

しかし、

厚生労働省は今年4月下旬、

企業に義務付けている

雇用率の算定方法を見直し

週20時間未満の勤務も

特例的に対象に加える方針を固めました。

 

医師やハローワークから

週20時間以上の雇用が難しいと

判断された障害者は、

週20時間未満勤務でも

0.5人分と算定出来るようになります。(下限10時間)

 

また、

週20時間未満の障害者を雇用する

事業主に支給していた

特例給付金は廃止になるそうです。

 

今回の算定の見直しによって、

体調などで週20時間以上の

長時間勤務が難しい障害者の

就労の機会や可能性の

増加が期待されています。

お問い合わせはこちらから

インクルについてはこちらから

2022-05-30

1 67 68 69 70 71 72 73 74 75 105