雇用分野における障害者差別の禁止

2022-10-27

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豊橋市 三本木町

就労支援インクルです

 

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「障害者雇用促進法(2016)」によって、

職場などの雇用分野における

障害者であることを理由とした

不当な差別的取扱いが禁止されています。

 

労働者の募集や採用、

賃金、仕事の配置や昇進、

退職の勧奨、教育訓練など

雇用に関する様々な局面で、

 

” 障害者 ” という理由で障害者を排除する

障害者に対してのみ不利な条件を設ける

障害のない人を優先する

 

これらの行為が禁止される差別となります。

 

ちなみに、

障害者のみ利用できる

障害者求人

障害の無い人と同じように

働く上で特性や場面に応じて

発生する障害や困難さを取り除くために

必要な調整や変更を行う

合理的配慮は、

就職する障害者にとって、

有利かつ安心して

働くための取り組みのため、

禁止差別には当てはまりません。

 

また、

「障害者雇用促進法」では、

障害者差別の禁止のほか

事業主に対し、

 

” 合理的配慮 ” の提供

相談体制の整備・苦情処理 】 

 

これらの責務が定められています。

 

もし職場で障害者に対する

差別的な取扱いで困っている場合は、

近くのハローワークに相談してみて下さい。

 

今後、

障害がある人・ない人との

差別や壁を無くし、

想いやりを持って、

お互いが安心して働く形に

なればと思います。

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