雇用分野における障害者差別の禁止
2022-10-27
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豊橋市 三本木町
就労支援インクルです
「障害者雇用促進法(2016)」によって、
職場などの雇用分野における
障害者であることを理由とした
不当な差別的取扱いが禁止されています。
労働者の募集や採用、
賃金、仕事の配置や昇進、
退職の勧奨、教育訓練など
雇用に関する様々な局面で、
【 ” 障害者 ” という理由で障害者を排除する 】
【 障害者に対してのみ不利な条件を設ける 】
【 障害のない人を優先する 】
これらの行為が禁止される差別となります。
ちなみに、
障害者のみ利用できる
『障害者求人』や
障害の無い人と同じように
働く上で特性や場面に応じて
発生する障害や困難さを取り除くために
必要な調整や変更を行う
『合理的配慮』は、
就職する障害者にとって、
有利かつ安心して
働くための取り組みのため、
禁止差別には当てはまりません。
また、
「障害者雇用促進法」では、
障害者差別の禁止のほか
事業主に対し、
【 ” 合理的配慮 ” の提供 】
【 相談体制の整備・苦情処理 】
これらの責務が定められています。
もし職場で障害者に対する
差別的な取扱いで困っている場合は、
近くのハローワークに相談してみて下さい。
今後、
障害がある人・ない人との
差別や壁を無くし、
想いやりを持って、
お互いが安心して働く形に
なればと思います。