障害者雇用率の算定方法見直し~週20時間未満の短時間勤務も対象に~

2022-05-30

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豊橋市 三本木町

就労支援インクルです

 

障害者の雇用率の算定方法見直し、週20時間未満の短時間勤務も対象に : 医療・健康 : ニュース : 読売新聞オンライン (yomiuri.co.jp)

 

障害者雇用促進法では、

43.5人以上の従業員を

雇用する企業に対し、

全従業員の2.3%以上の

障害者の雇用を義務付けられています。

 

障害者雇用率は原則、

・週30時間以上勤務 → 障害者1人分

・週20時間以上 → 0.5人分

・重度の身体障害・知的障害者の場合は、

20時間~30時間未満 → 1人分

として計算することが決められているため、

これまで 週20時間未満 の短時間勤務算定の対象外でした。

 

それにより、

企業は雇用に消極的で

求人が少ない実態がありました。

 

しかし、

厚生労働省は今年4月下旬、

企業に義務付けている

雇用率の算定方法を見直し

週20時間未満の勤務も

特例的に対象に加える方針を固めました。

 

医師やハローワークから

週20時間以上の雇用が難しいと

判断された障害者は、

週20時間未満勤務でも

0.5人分と算定出来るようになります。(下限10時間)

 

また、

週20時間未満の障害者を雇用する

事業主に支給していた

特例給付金は廃止になるそうです。

 

今回の算定の見直しによって、

体調などで週20時間以上の

長時間勤務が難しい障害者の

就労の機会や可能性の

増加が期待されています。

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