障害者雇用率の算定方法見直し~週20時間未満の短時間勤務も対象に~
2022-05-30
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豊橋市 三本木町
就労支援インクルです
障害者の雇用率の算定方法見直し、週20時間未満の短時間勤務も対象に : 医療・健康 : ニュース : 読売新聞オンライン (yomiuri.co.jp)
障害者雇用促進法では、
43.5人以上の従業員を
雇用する企業に対し、
全従業員の2.3%以上の
障害者の雇用を義務付けられています。
障害者雇用率は原則、
・週30時間以上勤務 → 障害者1人分
・週20時間以上 → 0.5人分
・重度の身体障害・知的障害者の場合は、
20時間~30時間未満 → 1人分
として計算することが決められているため、
これまで ” 週20時間未満 “ の短時間勤務は、算定の対象外でした。
それにより、
企業は雇用に消極的で
求人が少ない実態がありました。
しかし、
厚生労働省は今年4月下旬、
企業に義務付けている
雇用率の算定方法を見直し、
週20時間未満の勤務も
特例的に対象に加える方針を固めました。
医師やハローワークから
週20時間以上の雇用が難しいと
判断された障害者は、
週20時間未満勤務でも
0.5人分と算定出来るようになります。(下限10時間)
また、
週20時間未満の障害者を雇用する
事業主に支給していた
特例給付金は廃止になるそうです。
今回の算定の見直しによって、
体調などで週20時間以上の
長時間勤務が難しい障害者の
就労の機会や可能性の
増加が期待されています。