週20時間以下の障害者雇用のための助成金 “特例給付金制度”とは
2020-03-05
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豊橋市 三本木町
就労支援インクルです
近年、精神障害者の雇用が増えています。
“長時間働くのは難しいけど、短時間であれば働ける”
そんな人も少なくありません。
これまでは、週20時間以上の労働がないと、
雇用主が助成金を受け取ることが出来ませんでした。
しかし、短時間でも就労可能な障害者の雇用を確保するため、
週20時間未満の雇用についても”特例給付金”が支給される
取り組み
「特例給付金制度」というものがあります。
精神・知的・身体、どの障害を持っている人でも、
手帳を保持していたり、10時間以上20時間未満の週の所定労働であるなど
条件を満たしていれば、特例給付金が支給されることが可能です。
支給対象となる条件や申請・支給期間、申請方法など
詳しくはこちら
https://syougaisya-koyou.com/special-benefit-system-less-than-20hours-3893/
「短時間でも働きたい」人もインクルでは、
就労に向けてのお手伝いをさせて頂きます!