障害者雇用義務を果たせない事業者への行政指導とは
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豊橋市 三本木町
就労支援インクルです
https://syougaisya-koyou.com/obligation-disabilities-6748/
少し、刺激が強い感のあるタイトルですが。。。。。(^_^;)
事業主は、
障害者雇用促進法に基づいて、
法定雇用率に相当する人数の
障害者を雇用することが
義務付けられています。
2020年現在の民間企業の
法定雇用率は 2.2%であり、
社員を45.5人以上雇用している企業は、
障害者を1人以上雇用する
必要があります。
このような企業・事業所を対象に
毎年6月1日、
現在の障害者の雇用に関する状況を
ハローワークに報告する
『障害者雇用状況報告』が定められています。
各企業の障害者の雇用率は、
“常時雇用している労働者”と
“雇用している障害者”の割合で出され、
複数の事業所(支店、工場など)がある場合、
全事業所を合計し、
障害者雇用率が、
定められた割合を
上回る必要があります。
雇用義務が未達成の場合、
その企業に対して、
障害者1人不足につき、
障害者雇用納付金を
月5万円徴収され、
引き続き障害者雇用を行い、
法定雇用率を
上回る必要があります。
法定雇用率が大幅に未達成の場合、
ハローワークから
“障害者雇入れ計画書”の
作成命令が行われ、
それでも進まない場合は、
社名の公表を前提とした
行政指導が実施されます。
障害者雇用は、
自立と社会に参加するための
重要な存在であり、
実現のために
推進施策や制度・体制が
実施されています。
2021年3月には、
民間企業の法定雇用率が、0.1%引き上げられる予定になっています。
障害者雇用を行う企業が増え、
働く場所と選択が、
さらに広がるよう
今後に注目していきたいです。
インクルも、企業さん・求職者さん双方にお役立てできるように、
さらに力をいれていきます!