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2020-03-05

週20時間以下の障害者雇用のための助成金 “特例給付金制度”とは

ご訪問ありがとうございます

 

 

豊橋市 三本木町

就労支援インクルです

 

近年、精神障害者の雇用が増えています。

“長時間働くのは難しいけど、短時間であれば働ける”

そんな人も少なくありません。

 

これまでは、週20時間以上の労働がないと、

雇用主が助成金を受け取ることが出来ませんでした。

 

しかし、短時間でも就労可能な障害者の雇用を確保するため、

週20時間未満の雇用についても”特例給付金”が支給される

取り組み

「特例給付金制度」というものがあります。

 

精神・知的・身体、どの障害を持っている人でも、

手帳を保持していたり、10時間以上20時間未満の週の所定労働であるなど

条件を満たしていれば、特例給付金が支給されることが可能です。

 

支給対象となる条件や申請・支給期間、申請方法など

詳しくはこちら

https://syougaisya-koyou.com/special-benefit-system-less-than-20hours-3893/

 

「短時間でも働きたい」人もインクルでは、

就労に向けてのお手伝いをさせて頂きます!

 

お問い合わせはこちらから

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